ラベル上の特許:誰のものであり、何を守るのか

クリームの説明に記された特許番号は重みがあるように見えますが、番号そのものは権利者も保護範囲も示しません。その一文を自社資料へ移す前に、仕入先へ確認すべき点を整理します。

韓国の製造元は、製品説明に特許番号をそのまま記載することが少なくありません。買い手から見れば説得力があります。番号があるなら書類があり、書類があるなら言葉の裏に何かがある、という受け止め方です。しかし番号だけでは、その特許に依拠できるかどうかを左右する三つの問いに答えられません。

これらの問いは、特許に関する一文が自社のカタログや包装、取引先向けの資料へ移る前に確認しておくべきものです。

特許は誰のものか

最も見落とされやすい点です。ブランドが、自社ではなく生産を委託している工場の保有する特許を、正直に記載している場合があります。ここに誤りはありません。処方は実際に保護されており、製品にも実際に配合されています。ただし権利者が別であり、その点が評価を変えます。

実務上の意味は単純です。特許が受託製造先にある場合、同じ保護成分が、同じ工場へ発注する他ブランドの製品にも入り得ます。買い手が独自に思い描くことのある独占性は、ここにはありません。

当社の業務における実例です。AGERIN の紹介資料を準備した際、当社はブランド側の資料に提示されたままの形で特許を一つのリストにまとめました。同社は公開前に原稿を読み、当社を訂正しました。アゲラタム抽出物に関する四件の特許は同社に帰属し、冷感成分に関する特許は受託製造先のものである、という内容です。当社はページ公開前に表現を修正しました。

特許は何について登録されたのか

物質特許、組成物特許、用途特許は別のものであり、重みも異なります。

単離された物質そのものの特許が最も強く、分子を対象とします。組成物特許は具体的な処方、すなわち組み合わせと配合比を保護します。用途特許は、既知の物質を新しい用途に用いることを対象とします。

製造元が「特許成分」と述べた場合は、三つのうちどれかを確認してください。競合が類似品をつくる難易度はここで決まります。

特許はどこで効力を持つか

特許は属地的です。韓国での登録は韓国でのみ効力を持ちます。自社市場においては保護も競合への差止めももたらさず、製品の来歴上の事実にとどまります。

自国での保護が重要であれば、まさにその国での出願と登録について確認してください。法的効果ではなく、処方の背後に研究があるという裏づけが重要であれば、韓国特許で足ります。ただし買い手にもその通りに提示する必要があります。

確認事項の短いリスト

特許の権利者はブランドか工場か。何について登録されたか、物質か組成物か用途か。どの国で登録されているか。現在も有効か、存続期間が満了しているか。写しや登録原簿の抄本を入手できるか。

良い仕入先は、こうした問いに落ち着いて、気分を害することなく答えます。通常の質問であり、本気で取引する意思の表れだからです。返答が曖昧になり始めるなら、それ自体が答えです。