ハンドクリームとリップバームの SPF:輸入前に確かめること

ラベルの SPF 表示に関する要件は国ごとに異なり、特定のラインにどの手続きが適用されるかは事前にはわかりにくいものです。最初のコンテナを発注する前に、供給元と自社の通関業者に聞くべきこと。

SPF 入りのハンドクリームは、見た目はハンドクリームです。買う人にとって違いはほとんどありません。同じチューブ、同じ値段、ラベルに三文字増えただけです。しかし、その商品を国境の向こうへ動かす側にとっては、この違いが決定的になり得ます。

日焼け止めが別扱いになる理由

日焼け止めの表示は、クリームの特性の説明ではなく機能に関する表示です。国によっては規制当局がこうした製品をふつうの化粧品として扱い、別の国では追加の要件を課します。しかし仕向国で実際にどの規則が適用されるかは、その法域の現地規制当局か通関業者だけが答えられることです。

だからこそ、ある国の経験をそのまま別の国へ持ち込むのは危険です。ある輸入でうまくいったやり方が、別の国への次の輸入でも通用する保証はありません。過去の経験に頼る前に、対象市場の状況を個別に確認する価値があります。

供給元に求めるもの

原料としての紫外線吸収剤ではなく、完成品についての SPF 試験報告書です。別の書類であり、思っている以上によく差し替えられます。試験法と試験機関も確認してください。

フィルターとその配合率を含む INCI 全成分。パッケージに PA 表示があるなら、その根拠。そして実際に出荷される形のラベル版下です。のちに通関業者や規制当局が確認することになった場合、照合されるのは資料上のスペックではなく、パッケージに実際に書かれた文言です。

前回の試験以降に処方が変わっていないかも、別に聞いてください。変わっていれば、古い報告書は新しい製品とは無関係です。

自社の通関業者に確認すること

発注の後ではなく前にです。三つで足ります。仕向国で SPF 製品はどのカテゴリーに入るのか、製造者からどの書類が必要か、手続きがある場合どれだけかかるか。このどれにも、あらかじめ決まった一般的な答えはありません。答えられるのは、その国の通関業者か規制当局だけです。

三つめの答えが日程を決めます。二週間ほどか数か月かの違いが、商品が正しい季節に間に合うかどうかを決めます。

実務上の結論

構成が混ざっているなら、SPF 品目を他と分けて発送することがこの場合に意味があるかどうか、通関業者に聞いてみる価値があります。たとえば一つのカテゴリーの手続きが長くかかって全量を止めてしまわないようにするためです。これは通関業者への質問であって、既成のルールではありません。ある国で妥当なやり方が、別の国では不要なこともあります。

たとえば韓国の SLOW LOUNGE は、Sun Off ラインがハンドバームは SPF 15 PA++、リップバームは SPF 10 PA++ と表示され、Stressfree、Waterdrop、Nude の各ラインには日焼け止めが含まれないように構成されています。発送を分けるべきか通関業者と相談する際に、覚えておく価値があります。